廃棄物処理あれこれ

廃棄物ルール

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廃棄物の処分に関し各種法律が定められています。
この法律に違反するとペナルティーが科せられますので、ぜひ、ご一読ください。

廃棄物に関する法律

国は環境への影響(負荷)を低減するとともに、
「廃棄物の排出抑制」から「リサイクルの推進」、
そして「廃棄物の適正処理」を徹底するために、法整備をおこないました。

  • 循環型社会形成推進基本法

    行政・事業者・国民が三位一体となって進めることを掲げた、廃棄物に関する基本方針です。最終処分場の逼迫や地球温暖化など、国あるいは世界全体におよぶ問題が背景になっています。

  • 「基本原則」と国・自治体・事業者・
    国民の責務の明確化

    1. 廃棄物を出さない(発注抑制)

    2. 再度利用できるものはそのまま使用する(再使用)

    3. 加工などをおこない、形を変えて使用する(リサイクル/再生利用)

    4. 処分するものは適正に処理する(適正処理)

    ・ 物資循環の確保

    ・ 天然資源の消費抑制

    ・ 環境負荷の低減

  • 廃棄物処理法

    「廃棄物処理法」は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的として、廃棄物の発生抑制から適正処理を徹底するための規制法として制定されました。廃棄物を委託、処理するための基本的な法規制であるこの法律は、廃棄物の排出事業者から廃棄物処理業者にいたるすべてにかかわってきます。

  • 廃棄物処理法

    ・ 廃棄物の発生抑制と適正処理

    ・ 処理基準の設定

    ・ 設置規制と不適正処理対策

  • 排出事業者への規制

    ・ 廃棄物発生の抑制

    ・ 第三者委託に関する責任

    ・ 最終処分までの確認義務

  • 廃棄物処理業者への規制

    ・廃棄物処理施設の設置規制

    ・廃棄物処理基準の設定

    ・許可および違反に関する規制強化

不適正処理があった場合

  • 排出事業者

    ・ 代表者・担当者・法人への罰則(懲役・罰金)

    ・ 原状回復措置命令

    ・ 事業者名の公表

  • 廃棄物処理業者

    ・ 許可の取り消し

    ・ 代表者・担当者・法人への罰則(懲役・罰金)

    ・ 原状回復措置命令

  • 各種リサイクル法

    大量の廃棄物を排出する製造者や、その廃棄物を利用もしくは再利用する事業者に対しては、各種のリサイクルが義務付けられています。なお、これら5つのリサイクル法以外にも、「パソコンリサイクル」や「グリーン購入」(再生品の導入)などの法律が関係してきます。

  • 食品リサイクル法

    食品関連事業者に対する食品残渣などの減量化、再資源化(肥料化・飼料化など)の義務付け

  • 容器包装リサイクル法

    紙製・プラスチック製などの容器包装材の製造業者、中身製造事業者や小売・卸売事業者など容器・包装の利用者に対するリサイクル費用負担の義務付け

  • 建設リサイクル法

    発注者、受注者(建設業者、施工業者・解体業者など)に対する分別解体、再資源化などの義務付け

  • 家電リサイクル法

    製造業者(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)に対するリサイクルの義務付けと、利用者に対するリサイクル費用負担の義務付け

  • 自動車リサイクル法

    製造業者に対する使用済み自動車から発注するシュレッダーダストなどのリサイクルと適正処理の義務付けと、所有者に対するリサイクル費用負担の義務付け

  • 小型家電リサイクル法

    デジタルカメラやゲーム機等使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理業の許可を不要とし、再資源化を促進する制度。

マニフェストとは

「産業廃棄物」処理をおこなう際には、廃棄物の引き渡しごと、処分先ごとに「マニフェスト」(産業廃棄物管理票)を交付することが義務付けられています。このマニフェスト伝票の記載内容は、委託契約書の内容と同一であることが必要であり、委託契約書との照合を忘れないようにしましょう。また、マニフェスト伝票は最終処分の完了から5年間保管しましょう。
「マニフェスト」は7枚(A・B1・B2・C1・C2・D・E票)で1セットです。産業廃棄物を引き渡すとき、1~10までを記載し、A票を控えとして残します。B2票(運搬完了)、D票(中間処理完了)、E票(最終処分完了)の返送により、各工程の完了を確認します。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の記載事項

  • 1~10を事業者(排出事業者)が記入します。

    1. 交付年月日 廃棄物を引き渡した日
    2. 交付担当者 廃棄物を引き渡した人、廃棄物管理担当者
    3. 事業者 事業者(排出者)の名称、所在地、連絡先など
    4. 事業場 廃棄物を実際に引き渡す場所
    (営業所、店舗など)
    5. 産業廃棄物 引き渡す産業廃棄物の種類、数量、荷姿、具体的名称、有害物質の有無、処分方法など
    6. 最終処分の場所 委託契約書に記載されている最終処分業者
    7. 運搬受託者 収集運搬業者名、所在地、連絡先
    8. 運搬先の事業場 処分施設名、所在地、連絡先など
    9. 処分受託者 処分業者名、所在地、連絡先
    10.積み替えまたは保管 運搬業者で経由する場合の場所
  • 11~14を運搬業者または処分業者が記入します。

    11.運搬担当者 運搬した人の所属および氏名と処分施設に搬入した日
    12.処分担当者 処分をした人の所属および氏名と処分が完了した日
    13.最終処分終了年月日 最終処分が完了した日
    14.最終処分をおこなった場所 最終処分業者名、所在地、連絡先

    15を事業者(排出事業者)が記入します。

    15.照合確認 運搬完了日、中間処理完了日、最終処分完了日を記載して確認

廃棄物処理関連罰則

排出事業者には、社会的責任として、法律により廃棄物の処理責任が課せられており、これに違反した場合、種々の罰則が設けられています。この罰則は会社(事業所)の代表や担当者にも科され、会社(事業所)全体の社会的信用の失墜、そして最悪の場合には倒産といった悲劇につながることもあります。これを重く受けとめ、今一度自社の廃棄物管理体制を見直しましょう。

産業廃棄物の処理に関する罰則

違反項目 内容 罰則
委託基準違反 ・廃棄物を無許可業者へ委託した 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。
またはこれの併科
・書面による委託契約を交わさなかった 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。
またはこれの併科
マニフェスト
(産業廃棄物管理票)
違反
・マニフェストを交付しなかった
・マニフェストに虚偽の記載をした
・マニフェストの返送確認をしなかった
・マニフェストを交付しなかった。5年間保存しなかった
6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
投棄禁止違反 ・廃棄物の不法投棄をした
・廃棄物の不法投棄に関与した
・廃棄物の不法投棄を認知した
・廃棄物の不法投棄をしようとした
個人: 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。またはこれの併科
法人: 5年以下の懲役もしくは1億円以下の罰金。またはこれの併科
上記個人および法人: 不法投棄された場所の原状回復費用の負担
措置命令違反 不法投棄のあった場合、委託内容にいずれかの違反があった場合、不法投棄された場所の原状回復費用の負担

※不法投棄関係の罰則は、一般廃棄物にも適用されます

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